総合団体賠償責任保険

総合団体賠償責任保険のご案内

保険期間  2025年4月 1 日午後4時から 1 年間
申込締切日 2025年1月31日(金)
加入対象者 滋賀県職員生協組合員
ご家族の方も被保険者としてご加入いただけます。

※「家族」とは組合員の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族をいいます。

【個人賠償責任保険にご加入の皆さまへ 】

2025年1日1日以降に保険期間が開始するご契約について、補償内容の改定を行っています。
更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。

【ゴルファー保険にご加入の皆さまへ 】

2025年1日1日以降に保険期間が開始するご契約について、料率改定を行っています。
更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。


個人賠償責任保険

個人賠償責任保険の特徴

■日常生活全般の法律上の損害賠償をカバーする保険です!

日常生活の中で生じた偶然な事故やご自宅等の建物により生じた偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合を補償します。

(法律上の損害賠償金のほか弁護士費用や訴訟費用を補償します。)

■被保険者の範囲は・・・*加入対象者は、組合員(ご本人)です。

① 本人(記名被保険者) ② 本人の配偶者③ 本人またはその配偶者の同居の親族④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤ 本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
⑥ ②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。
ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

こんな場合に保険金をお支払いします。

日常生活の中で生じた事故

例えば・・・
◆キャッチボールのボールが誤って他人の車にあたり、キズつけた。
◆飼い犬が他人に噛み付いてケガを負わせた。
◆同居の親族が買い物先で誤って商品を壊した。
◆日本国内で正当な権利を有する者から受託した財物(受託品)を壊した。
◆誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた

ご自宅の建物により生じた事故

例えば・・・
◆水道の水を出しっぱなしにして階下のお宅の部屋を水浸しにした。
◆塀が壊れて他人にケガを負わせた。
◆テレビアンテナが壊れ、他人にケガさせた。など

保険金額・保険料表

※保険期間: 2025年4月1日から1年間
(団体割引15%適用一時払)

B1セット B2セット
賠償責任(自己負担額なし) 3億円 1億円
一時払保険料 2,180円 1,950円

※この保険では、保険会社が保険の対象となる方(被保険者)に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。賠償責任を負う事故が発生した場合は、損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で被害者と示談交渉をすすめていただくことになります。

ゴルファー保険

団体ゴルファー保険の魅力

■夢のホールインワン!

ゴルファーなら一度は経験したいホールインワン・アルバトロス。
ホールインワン・アルバトロスに伴う贈呈用記念品の購入費用(ただし、貨紙幣、有価証券、商品券、汎用プリぺイドカード等は除きます。)、祝賀会費用、記念植樹費用等をお支払いします。※ただし、日本国内にかぎります。

■大切なゴルフ用品も・・・

大切なゴルフ用品が盗難にあった場合やゴルフクラブを破損・曲損した場合の損害を保険金額の範囲内(時価を限度)で補償します。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。

※ただし、ゴルフ場や練習場内で発生した損害にかぎります。
※ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損はお支払いの対象となりません。

●「時価」とは

同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。

保険金額・保険料表

※保険期間: 2025年4月1日から1年間
(団体割引15%適用一時払)

C1セット C2セットC3セット
ゴルフ中の賠償責任 3億円 1億円1億円
ゴルフ用品 40万円 30万円なし
ホールインワン・アルバトロス費用 20万円 10万円20万円
一時保険料 6,380円 4,150円2,950円

(注)「ゴルファー保険」は賠償責任保険普通保険約款にゴルフ特約等をセットしたものです。

★事故にあわれたら★

●事故にあわれたら、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日から30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。

※賠償しなければならないと思われる事故が発生した場合には、事故の対応につきご相談ください。あらかじめ損保ジャパンの承認を得ず示談金等や賠償金をお支払いになった場合には、その一部あるいは全部について保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

★ホールインワン・アルバトロスを達成されたら★

●損保ジャパン所定の証明書(1名以上の同伴競技者、補助者としてついたキャデイおよびゴルフ場の責任者等の署名・捺印が必要です。)、費用支払を証明する書類等が必要です。
その他必要書類については損保ジャパンよりその都度ご連絡させていただきます。

こんな場合に保険金をお支払いします。

ホールインワン・アルバトロス費用
【国内のみ】

国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、ゴルフプレー中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する次の費用を保険金額を限度にお支払いします。

①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等は除きます。)
②祝賀会費用
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴キャディに対する祝儀
⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。

*キャディを使用しないセルフプレー中に達成されたホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払対象となりません。詳しい内容は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。

ゴルフ用品の損害
【国内外対象】

ゴルフ場敷地内でゴルフ用品に生じた次の損害を保険金額限度(かつ時価額または修繕費を限度)にお支払いします。(*)

①ゴルフ用品の盗難(ゴルフボールの盗難は他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。)
②ゴルフクラブの破損・曲損
(*)保険金は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。
(注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損は、お支払いの対象となりません。

*保険金は、保険金額を限度として損害額(時価額(同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。)もしくは修理費を限度)をお支払いします。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。

第三者への賠償責任
 【国内外対象】

ゴルフの練習・競技・指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって負う、法律上の損害賠償金等をお支払いします。

   

ご注意いただきたい点

●ホールインワン・アルバトロス費用保険金

・ゴルフプレーとは、日本国内のゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。

◎「ゴルフ」にはパターゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、ケイマンゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを含みません。

◎「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフを行うための施設で、9ホール以上を有し施設の利用について料金を徴するものをいいます。

◎「ゴルフ場敷地内」とは、囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。

●ゴルフ用品保険金について

・ゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計・宝石・貴金属・財布・ハンドバッグ等の携行品を含みません。

●賠償責任保険金

・ゴルフの練習・競技・指導中(場所を問いません。)および、ゴルフ場敷地内での練習・競技・指導中とそれに付随する行為(更衣・休憩・食事・入浴等)中に被保険者が誤って他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、被害者から法律上の損害賠償を請求されたときに保険金をお支払いします。

・1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。
・法律上の賠償責任が発生しないにもかかわらず被害者に支払われた見舞金等はお支払いの対象になりません。

※この保険では、保険会社が保険の対象となる方(被保険者)に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。賠償責任を負う事故が発生した場合は、損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で被害者と示談交渉をすすめていただくことになります。
※賠償金の決定につきましては、必ず事前に損保ジャパンにご相談ください。

 

お問合わせは

引受保険会社:
損害保険ジャパン株式会社 滋賀支店 法人支社
住所:〒520-0806
滋賀県大津市打出浜 3-20
TEL:050-3788-7540(平日9:00~17:00)

取扱代理店:
滋賀県職員生活協同組合
住所:〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1番1号
TEL:077-528-3169(平日9:00~17:00)
担当者:不破

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